※現在の規約をテキスト化して掲載します。
※こちらはサンプルになりますので実際はさらに情報量は多くなります。

サンシャインレジデンス 管理規約

第1章 総則

第1条(名称) 本マンションは「サンシャインレジデンス」と称する。

第2条(目的) 本規約は、サンシャインレジデンスの管理および運営に関する基本的事項を定め、住民の快適な生活環境を維持することを目的とする。

第3条(適用範囲) 本規約は、サンシャインレジデンスの全住民および関係者に適用される。

第2章 管理組合

第4条(組織) サンシャインレジデンスの管理および運営は、管理組合によって行われる。

第5条(理事会) 管理組合には理事会を設置し、理事会は管理組合の運営に関する重要事項を審議・決定する。

第6条(総会) 管理組合の最高意思決定機関は総会とし、総会は年1回開催される。臨時総会は必要に応じて開催される。

第7条(理事の選任) 理事は、総会において選任される。理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第8条(監事の選任) 監事は、総会において選任される。監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第3章 管理費および修繕積立金

第9条(管理費) 管理費は、マンションの共用部分の維持管理および運営に必要な費用を賄うために徴収される。

第10条(修繕積立金) 修繕積立金は、将来の大規模修繕工事に備えて積み立てられる。

第11条(納入方法) 管理費および修繕積立金は、毎月指定された口座に納入するものとする。

第12条(滞納処分) 管理費および修繕積立金の滞納が発生した場合、理事会は適切な措置を講じる。

第4章 共用部分の使用

第13条(共用部分の定義) 共用部分とは、マンションの全住民が共同で使用する部分を指す。

第14条(使用規則) 共用部分の使用に関する規則は、理事会が定める。

第15条(禁止事項) 共用部分において、以下の行為を禁止する。

  1. 騒音を発生させる行為
  2. ゴミの放置
  3. 危険物の持ち込み
  4. 無断での駐車

第16条(使用料) 共用部分の一部を特定の住民が専用使用する場合、使用料を徴収することがある。

第5章 専有部分の使用

第17条(専有部分の定義) 専有部分とは、各住戸の所有者が専用に使用する部分を指す。

第18条(使用規則) 専有部分の使用に関する規則は、理事会が定める。

第19条(改修工事) 専有部分の改修工事を行う場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。

第20条(禁止事項) 専有部分において、以下の行為を禁止する。

  1. 法律に違反する行為
  2. 他の住民に迷惑をかける行為
  3. 無断でのペット飼育

第6章 防犯および安全対策

第21条(防犯対策) マンションの防犯対策は、理事会が定める。

第22条(安全対策) マンションの安全対策は、理事会が定める。

第23条(緊急時対応) 緊急時の対応については、理事会が定めるマニュアルに従う。

第7章 環境対策

第24条(省エネ対策) マンション全体の省エネ対策を推進する。

第25条(リサイクル活動) リサイクル活動を推進し、住民の協力を求める。

第26条(啓発活動) 環境対策に関する住民の意識向上を図るための啓発活動を行う。

第8章 コミュニティ活動

第27条(コミュニティ活動の推進) 住民同士の交流を促進するためのコミュニティ活動を推進する。

第28条(イベントの企画・運営) イベントやワークショップの企画・運営については、理事会が担当する。

第29条(広報活動) コミュニティ活動の効果的な広報方法については、理事会が定める。

第9章 その他

第30条(規約の改正) 本規約の改正は、総会の決議によって行う。

第31条(附則) 本規約は、2005年1月1日より施行する。